ワケがわからん。

所属している会から会報が届き、
その中に某社団法人の資料が一部転載されていた。

個人情報保護法に伴う
 組合員名簿の作成・運用・保管細則 例」

・・・と銘打ってあり、内容はとても参考になった。

ただ、一つ、どうしても理解できない条文がある。

第7条
 (名簿の閲覧)
  理事長は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
  閲覧請求があった場合は、閲覧を拒否する正当な理由がある場合を除いて、
  閲覧させなければならない。
  この場合において、理事長は、閲覧につき、
  相当の日時、場所を指定することができる。
 第2項
  前項により名簿を閲覧するものは、閲覧した情報について閲覧目的以外に
  これを利用してはならない。

・・・まぁ、こんな条文。

う〜ん、第2項が意味不明。

目的と、行動が同じ?

利用目的を聞かれたら、

「閲覧するために、閲覧しました。」

・・・って言えっての?

食事のために、食事する。

遊ぶために、遊ぶ。

こういう心理状態を作るには、相当の努力が必要かと。

確かに、一部通じる場合もあるだろうけど。

不幸にも病気を併発した場合とかには、

病気に一つずつ勝つという意味で、

「治療のために、治療する」とか。

それとも、閲覧して得た情報の使い道の制限?

閲覧して得た情報は、閲覧させる目的以外に利用してはいけない。

・・・ってこと?

それはないだろうなぁ。

なんにせよ、実務レベルで運用するため、

管理規約のこういう条文考える人ってすごいなぁ。

いずれ解釈に滞っても、

拡張解釈とか交えて、なんとか乗り切るんだろうなぁ。

法律と、それを取り巻く環境は実に面白いです。

かも・かもでした。