渡辺さん 結婚おめでとう。

なんとなく時事に乗ろうかと。

めでたい。

結婚についてのお話。

幸せそうで良いよねぇ。

ちなみに民法上は「婚姻」と呼ばれます。

民法典を紐解けば分かると思いますが、

とっても細かい規定がされています。

宅建の時にやったなぁ〜。

懐かしい。

第731条  男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、
        婚姻をすることができない。

       ・・・これは有名ですね。

第732条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

       ・・・日本は重婚禁止ですもの。

第733条  女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、
        再婚をすることができない。
   2項  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、
       その出産の日から、前項の規定を適用しない。

       ・・・父親の特定のためですね。

第737条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
   2項  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
       父母の一方が知れないとき、死亡したとき、
       又はその意思を表示することができないときも、同様である。

       ・・・731条で婚姻するときも 同意が必要ってことですね。
          親御さんの同意は一方のみでOKっす。
          よくドラマで、お父さんが「だから 俺は反対だったんだ!」とかいう、
          あのシーンも法的根拠ありって事で。
          ちなみに未成年者でも婚姻すると「成年擬制」により、
          法律行為については一人前のオトナ扱いになります。

第738条  成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

        ・・・婚姻等は身分行為と呼ばれますが、
           これら身分行為に関しては、成年被後見人でも単独で成し得ます。

第739条  婚姻は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによつて、
        その効力を生ずる。
   2項  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、
       口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。

        ・・・婚姻届についての規定です。
           実務上 受理されるか否かは別として、
           法的には口頭でも可能です。

・・・民法深いなぁ。
   好きっす、民法

  かも・かもでした。